与信管理の用語集【み】
2019.01.01
法務大臣が一定の手続きを経て、休眠会社を解散とみなすことを言います。
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民事再生法 みんじさいせいほう
基本的には経営陣は継続して経営権を持ち、再建を目指す再生型の法的手続きで、2000年に施行されました。再生手続が認可されるのは、破産よりも弁済額が多くなることが条件です(長期分割返済も可能)。抵当権、質権などの担保権者は別除権者として権利行使ができます。
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与信管理白書2021 ~ニューノーマル時代を見据えた実務のヒント~