与信管理の用語集【ね】
2019.01.01
金融機関が不動産の担保としての価値を算出し、極度額(貸し出せる上限)を定め、債務者はその範囲内であれば何度でもお金を借りたり返済したりすることができる権利を言います。
抵当権と違い、債務の弁済がされてもお互いの合意のもとで手続きをしない限り抹消されません。
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