海外ビジネスを失敗させないためのヒント第2回(全6回)
2018.12.05
前回はコーポレートガバナンスの観点から海外ビジネスの注意点についてご紹介しました。今回は日本と欧米と法律・商習慣の違いについてご紹介します。
世界から見れば日本も一つの国に過ぎず、世界各国において取得できる企業情報は、国により開示義務、民間調査会社の発達度合いによっても異なります。古くから地続きで国境を越えた商取引が盛んだったヨーロッパでは取引信用保険が生まれ、その保険料率算定のために企業情報のデータベース化も進んでいました。
ヨーロッパの企業情報
アメリカでの事情
日本とアメリカで異なる点として、日本では商取引において不動産に担保設定することがありますが、アメリカの場合は基本的にローンを組成する金融機関のみが担保設定可能で、通常の商取引で不動産に担保設定することはありません。一方で、アメリカではUCC(The Uniform Commercial Code:統一商事法典)と呼ばれる制度を用いて、商取引において動産に対して担保設定することが一般的です。この担保設定は、現存の資産・債権のみならず、将来的に発生する売上債権や取得する設備に対して設定することも可能です。この担保設定状況から優先順位の高い担保設定権者の有無を確認し、与信判断することがクレジットコントローラーの仕事の進め方の一つになっています。
欧米では職務の考え方が日本に比べてはっきりしているため、現地スタッフが自身の職務以外の業務に意識が向きにくい傾向にあり、日本企業のように営業担当者が回収管理・債権管理のマインドを持って業務に臨むことは少ないです。そのため、アメリカの日系企業で働くアメリカ人のセールススタッフは、日本企業の文化に大きなギャップを感じるという話を耳にします。
信用調査の分類
次回は、日本企業とのビジネスが多い中国での企業情報と取引先管理についてご紹介します。
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※本文は個人見解を含むものであり、会社としての見解を示したものではありません。法律の改正等により記載が事実と異なる可能性がありますこと、予めお含みおきください。
バックナンバー
第2回 日本と欧米での法律・商習慣の違い<表示中のコラム>
第3回 “いま”の中国の企業情報事情
第4回 海外でのヒヤリハット事例
第5回 日本からできる海外取引先管理
第6回 マスタ整備の重要性