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  • 【アンケートレポート】インボイス制度 対応状況についてのアンケート

2022.12.02

インボイス制度は、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除方式です。売手は買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、所轄税務署へ「的確請求書発行事業者」として登録する必要があります。
買手は仕入税額控除を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。今回は仕入先企業が適格請求書発行事業者であるかの確認をする買手の対応状況についてアンケートで聞きました。
タイトル:『インボイス制度 対応状況』についてのアンケート
実施期間:2022年11月1日~11月11日
回答数:458件
実施方法:Webアンケート形式

集計結果を以下に掲載します。(画像をクリックすると拡大します)

インボイス制度導入について、現在の状況をお教えください

登録番号の取得・通知、取引先登録番号の収集の状況を聞いたところ、「対応完了」は16.2%でした。最も多かった回答は65.7%の「対応中」で、17.0%の「情報収集中」と合わせると8割以上が、来年10月に向けた準備を進めている最中のようです。

取引先登録番号はどのような方法で収集されていますか

「取引先から収集(郵送・メール)」が66.4%と最も多く、「国税庁HPから自社で検索収集」が39.5%と続きました。現状では自社で収集する企業が大半を占めますが、取引先数が多い場合は相応の負担発生は避けられません。
「その他」回答としては、『自社システムへ入力してもらう』『会計事務所・税理士に依頼』『TKCのソフトを利用』などがありました。

仕入先・調達先が免税事業者であるかを把握されていますか

免税事業者か否かを「把握できている」との回答は21.6%でした。
免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者で、主に個人事業主や小規模事業者が該当します。買手としては、免税事業者との間で取引を行うと、消費税の納税を免除できないため、課税事業者との取引を行う事業者が増加することも考えられます。

下請法対応として、仕入先・調達先の資本金は把握されていますか

インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。
仕入先・調達先が下請法上の下請事業者に該当するか否かを判断する資本金の把握状況を聞いたところ、「把握できている」は39.5%でした。
本コラムは、株式会社帝国データバンクが実施したアンケートをもとに作成しています。そのため、著作権は弊社に帰属します。
本コラムの内容を引用する場合は、以下のように出典の明記をお願いします。

出典:帝国データバンク 2022年11月 インボイス制度 対応状況

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